採用情報 川崎市職員(助産師・看護師) 勤務条件

勤務条件

給与について(看護職員初任給)

職歴(学歴)毎月決まって支給される給与 ※1勤務形態に応じて支給される給与 ※2合計
助産師養成所卒300,140円50,280円350,420円
看護師大学卒300,140円50,280円350,420円
看護師3年課程卒292,368円49,920円342,288円
看護師2年課程卒284,248円49,530円333,778円
大学卒で、職歴等を有し、
最大加算された場合 ※3
370,668円53,640円424,308円


※1 毎月決まって支給される給与…給料、地域手当、医務等従事手当、看護職員処遇改善手当

※2 勤務形態に応じて支給される給与…夜間勤務手当、夜間看護手当(上記は、準夜勤4回、深夜勤4回の場合です。)

※3 免許の取得後に職歴等がある場合には、免許取得後の職歴等を経験年数と捉え、規程に定められた基準により給料等に加算されます。(経験年数加算は10年が上限になります。)
表の金額は、4年制大学卒で、経験年数を上限まで加算された場合を例にしています。

※4 この他、住居手当、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等が該当者に支給されます。

昇給について

通常、年1回昇給します。

賞与について

期末・勤勉手当(賞与) 令和7年度実績 平均年間4.65月分
※ただし、人事評価の結果によって支給月数が異なる場合があります。

勤務体制

三交替制又は二交替制
※二交替勤務については、一部実施していない病棟もあります。

休日

4週8休制

休暇

休暇には、次のようなものがあります。

年次休暇

年次休暇とは、いわゆる「有給休暇」のことで、1年度につき20日以内で認められています。この休暇は半日単位、1時間単位でも取ることができます。また、年次休暇の残日数は、20日を限度として翌年度に繰り越すことができます(最高40日)。

病気休暇
病気休暇とは、職員が負傷又は疾病により療養する場合に、医師の診断書等に基づき受けることができる休暇です。

介護休暇
介護休暇とは、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等の介護をする場合に受けることができる休暇です。

特別休暇

特別休暇には、主に次のようなものがあります。

職員の結婚等
7日の範囲内の期間

職員の出産
産前休暇8週間(多胎妊娠14週間)、産後休暇8週間

女性職員の生理
女性職員が請求した期間。1回3日以内

職員が生後1年6か月に達しない子を育てる場合
1日2回それぞれ1回45分以内の時間

父母、子又は配偶者等の祭日
慣習上、父母、子又は配偶者等の祭日を行う場合1日

忌引
続柄により、最長10日までの範囲内で認められる期間

職員の配偶者等の出産
配偶者等が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後4週間以内に3日の範囲内の期間

職員のボランティア活動
1年度のうち、6日の範囲内

夏季休暇
1年度の6月1日から10月31日までの間において、5日の範囲内の期間

12歳までの子を看護等する場合
1年度のうち、7日の範囲内の期間

不妊治療
1年度のうち、5日の範囲内の期間

看護体験 病院見学・説明会